研究活動における不正行為等の防止について
「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン」に基づく実施要項
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、株式会社ロータス・サーマル・ソリューション(以下「LTS」という。)において、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日文部科学大臣改正)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に基づき、公的研究費及び研究活動における不正防止に必要な体制を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「公的研究費」とは、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人等の配分機関が行う補助事業費、助成事業費、科学研究費助成事業費による競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
2 「研究活動」とは、研究資金の如何を問わず、LTSで行う研究活動をいう。
3 「不正行為」とは、研究の立案、計画、実施、成果の取りまとめ及び公的研究費の使用における次に掲げる行為をいう。
一 捏造存在しないデータ、研究・実験結果等を作成すること。
二 改ざん研究資料、機器及び過程を変更する操作を行い、データ及び研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
三 盗用他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
四 公的研究費の不正使用実体を伴わない謝金及び給与を支払わせること、架空の取引により代金を支払わせ業者への預け金として管理させること、実体を伴わない旅費を支払わせること並びに補助事業における交付決定の内容に反する支出など、法令および関係規則・関係規程に違反する経費の使用を行うこと。
4 「コンプライアンス教育等」とは、不正を事前に防止するために、次条に規定する構成員に対し自身が取り扱う公的研究費の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるために実施する教育及び研究者の研究倫理意識を高揚させるために必要な啓発、倫理教育をいう。
(行動規範)
第3条 LTSに所属する研究職員、事務職員、技術職員及び非常勤職員を含むすべての構成員(以下「構成員」という。)は、研究の目的の達成に向け、高い倫理観を保持し、活動をしなければならない。
2 構成員は、LTSが定める諸規則、その他の法令及び条約等を遵守する。
3 研究活動に従事する構成員は、次に掲げる事項に留意して研究の責任ある遂行に努めなければならない。
一 社会ニーズを十分に把握するとともに、その解決・実現に資する研究活動を行うこと。
二 研究活動の立案や提案にあたっては、既往の研究業績を十分に把握するとともに、他者のアイデアや手法を引用する場合においては、その独創性・新規性を尊重し、発表にあたっては、参照文献として必ず注釈または掲載すること。さらに自己のアイデアや手法の独創性・新規性を確認し明確化すること。
三 研究活動の準備や遂行にあたっては、環境や安全に配慮するとともに、生命倫理を尊重し、誠実に行うこと。特に各種材料や機械装置の使用に際しては、関係法令や規程を遵守して安全管理に努めること。また、研究活動の結果生じた廃棄物等については、責任をもって管理と処分を行うこと。
四 研究活動の準備や遂行にあたっては、研究の信頼性の確保と客観性の維持のため、研究に関わるアイデアや操作・過程及びそのデータなどを日付の入った研究記録ノートに作成するとともに、関連する情報も適切に管理を行うこと。研究活動終了後においても、これを適切に管理し、研究内容の自己点検や組織内部の点検及び外部からの照会に対して誠実に対応できるようにすること。
五 研究成果については、企業支援に必要な知財の取得や研究対象企業への技術移転又は外部発表によって社会に還元すること。
六 前号の規定による研究成果の社会への還元にあたっては、前条第三項に規定する不正行為を行わないこと。
七 公的研究費の執行にあたっては、第7条の規定を遵守すること。
第2章 組織体系
(最高管理責任者)
第4条 代表取締役社長は、機関全体を統括し、公的研究費の運営・管理及び研究に関する不正行為の防止について、最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)とし、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。
2 最高管理責任者は、次条から第6条までに規定する統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び構成員が責任を持って公的研究費の執行・管理が行えるよう適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(統括管理責任者)
第5条 役員会より最高管理責任者の補佐として指名された者(以下「統括管理責任者」という。)は、公的研究費の執行・管理及び研究に関する不正行為の防止について、機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
2 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策(以下「不正防止計画」という。)を策定するとともに、計画の実施状況を最高管理責任者に報告する。
3 不正防止を図るため、各開発部内の公的研究費の執行・管理に関わる全ての構成員に対しコンプライアンス教育等を実施するとともに、受講状況を管理監督する。
4 最高管理責任者がその責務を果たすことに支障がある場合は、最高管理責任者を代理する。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 統括プロジェクトマネージャーは、公的研究費の執行・管理及び研究に関する不正行為の防止について、指揮するとともに、実質的な責任と権限を持つ者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)とする。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示に基づき、次に掲げる責務を負う。
一 不正防止計画を実施しその状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告する。
二 構成員が、適切に公的研究費の執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
第3章 研究費の適正な執行管理の原則
(公的研究費に係る事務処理手続き)
第7条 公的研究費の執行・管理の事務処理等については、原則としてLTS規程に従う。
2 公的研究費は交付決定条件に従って執行するものとし、このうち間接経費の取扱は、研究環境の改善及び質の向上などの制度の趣旨を踏まえ、LTSの施設・設備の整備、光熱水費等の運営経費に充てるものとする。
(研究データの整理と保存)
第8条 研究活動によって生じた研究データは、研究成果等に対する第三者による科学的根拠に基づく検証の可能牲を担保できる方法で各構成員が整理し、保存するものとする。
2 研究データの保存方法・期限は、研究分野の特性、権利を主張する知的財産の存続期間その他の実情に合わせ、当該研究終了から原則5年を下回らない範囲で、研究データ毎に各構成員が設定するものとする。ただし、当該情報等の取扱いについて別段の定めがある場合はその限りでない。
(構成員の意識向上等)
第9条 統括管理責任者は、第5条第3項の規定に基づき、構成員に必要なコンプライアンス教育等を定期的に受講させるものとし、構成員は、これを受講しなければならない。
2 統括管理責任者は、前項に規定するコンプライアンス教育等を実施したときは、受講した構成員から教育内容を理解したこと等を明記した誓約書(様式第1号)を提出させ、保管するものとする。
(業者からの誓約書)
第10条 統括管理責任者は、公的研究費の執行に当たり取引がある業者に対して、不正に関与しないこと等を明記した誓約書(様式第2号)を徴収することとする。
2 製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加者は、前項の誓約書(様式第2号)に相当するものの提出があったものとみなす。
第4章 通報等の取扱
(通報窓口の設置)
第11条 最高管理責任者は、不正行為等に関する通報又は相談(以下「通報等」という。)及び公的研究費の使用に関する規程・規則等に係るLTS内外からの意見を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を次により設置する。
株式会社ロータス・サーマル・ソリューション
住所:〒661-0965
兵庫県尼崎市次屋3-3-16 岩谷産業株式会社 中央研究所内
電話:080-6153-8248
電子メール:info@lotus-t-s.co.jp
2 通報等を行う者(以下「通報者」という。)からの通報等は、通報窓口で受け付けるものとする。
3 通報等は原則として、通報者の氏名、所属、住所又は居所、並びに不正行為等の存在を、それらの客観的な根拠(身分を証明できるものの提示と、不正行為等の存在の客観的根拠の提示又は提供)とともに示すものとする。ただし、通報者はその後の調査等において、氏名等について匿名を希望することができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、匿名による通報等が不正行為等の存在を客観的な根拠とともに示されたものである場合は、前項の通報等の条件を満たすものとする。
5 通報の窓口で受け付けられたものであって、LTSに連絡又は照会があったものは、その連絡又は照会があった時をもって、第3項又は前項の通報等とみなす。
6 報道や会計検査院等の外部機関からの不正行為等の疑いの指摘は、第3項の通報等とみなす。
7 インターネット等の情報交換の場において、LTSの不正行為等の疑いが掲載されていることを通報窓口が知ったときは、その時をもって、その掲載内容を第3項又は第4項の通報等とみなす。
(通報等の報告)
第12条 通報等を受け付けた通報窓口は、その内容を速やかに最高管理責任者に報告するものとする。
(通報者等の取扱い)
第13条 最高管理責任者は、通報等についての調査結果を公表するまで、通報者及び通報内容並びに通報内容に係る関係者の存在の秘密を守るとともに、調査過程における秘密保持を徹底しなければならない。
2 最高管理責任者は、通報等に対する調査並びに審査が完了するまで、通報者又は通報内容に係る関係者に不利益が及ばないようにするものとする。
3 最終的に不正行為等が認められなかったときは、何人も、通報者又は通報内容に係る関係者に不利益な扱いを行わないものとする。最高管理責任者は、必要に応じてこれらの者への不利益発生を防止するための措置を講じるものとする。
第5章 不正行為等への対応
(予備調査委員会)
第14条 第12条に係る報告(以下「通報等の報告」という。)を受けた最高管理責任者は、速やかに統括管理責任者及びコンプライアンス責任者と情報の共有を図るとともに、3名の委員を指名し、予備調査委員会を速やかに組織する。
2 予備調査委員会は、速やかに通報等の報告に係る事案を受理することが妥当であるか否かの確認を行い、予備調査を実施するか否かの判断を行う。なお、当該判断をするにあたり、予備調査委員会は、調査対象者から意見を聴くことができる。
3 前項において予備調査を実施する判断をした場合、予備調査委員会は、通報等の信憑性、通報内容の合理性などの本調査の必要性について調査を行い、通報等を受けた日から30日以内に本調査の実施の要否を決定する。
4 最高管理責任者は、第3項の規定に基づき本調査を実施することを決定したときは、調査の開始を通報者に通知する。また、本調査を実施しないことを決定したときは、資金配分機関又は関係省庁や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料を保存するものとする。
5 予備調査委員会は、次条に規定する調査委員会の設置をもって解散する。
(調査委員会)
第15条 最高管理責任者は、前条第3項の規定に基づき調査を実施することが決定されたときは、速やかに調査委員会を組織し本調査を実施する。
2 最高管理責任者は、調査委員会の公正かつ透明性を確保する観点から、関係機関と協議し、過半数はLTSに属さない者を含む委員で構成する。また、すべての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しないものでなければならない。
3 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 最高管理責任者が指名した者 1名
(2) 研究分野の知見を有する者 1名
(3) 法律の知識を有する外部有識者 1名
4 最高管理責任者は、調査委員会を設置した後、調査対象者に委員の氏名及び所属等の情報を含む調査委員会の構成を通知する。
5 調査対象者は、調査委員の構成に疑義があるときは、前項の通知が発せられた日から7日以内に異議を申立てることができる。
6 最高管理責任者は、前項の異議が妥当であると認められるときは、異議に該当する委員を変更することができる。
7 調査委員会は、第23条の調査結果の報告(第17条第6項により調査案件を複数の独立した事案に分けて認定したときは、最後の報告の終了を指す。)をもって解散する。
(調査委員会に係る守秘義務)
第16条 予備調査委員会及び調査委員会の委員、その他本要綱に基づき不正行為等の調査に関係した者は、その職務に関して知り得た情報を外部に漏らしてはならない。ただし、第25条に規定する結果の公表並びに第33条の規定によって法的手段を講じる場合はこの限りでない。
(調査)
第17条 調査委員会は、調査方針及び調査方法等について明確にし、本調査実施の決定があった日から起算して原則30日以内に本調査を開始するものとする。
2 調査委員会は、通報等に係る内容について、不正の有無、不正の内容、関与した者及びその関与の程度等について調査するものとする。この場合において調査委員会は、調査対象者が関与する他の事案においても不正行為等の有無等について調査すべきと思料する場合は、その事案について調査を行うことができる。
3 調査委員会は、調査対象者に対して事情聴取、関係資料の提出、事実の証明その他調査に必要な事項を求めることができる。
4 調査委員会は、LTSが所管する資料等であって調査に必要なあらゆるものを調査することができる。
5 調査委員会は、調査対象者に対して調査の対象となっている事案に関係する公的研究費の執行停止と研究活動の停止を要求することができる。ただし、この要求は、必要最小限に止めなければならない。
6 調査委員会は、調査案件が複数の独立した事案に分類できるなどの特段の事情があるときは、それぞれの事案毎に調査し、第20条に規定する認定を行うことができる。
(調査への協力等)
第18条 調査対象者は、調査委員会による調査に協力するものとし、誠実に対応しなければならない。LTSの職にあった者は、退職後においても同様とする。
2 調査に必要な情報もしくは資料等を知っている者は、調査委員会からの求めに応じその調査に協力しなければならない。
3 前条第5項に規定する公的研究費の執行停止、研究活動の停止の要求を受けた調査対象者は、共同研究相手等の影響にも十分配慮し、誠実に対応しなければならない。
(認定)
第20条 調査委員会は、調査の結果に基づき、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度等について認定し、最高管理責任者に答申する。
2 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに関係機関に報告するものとする。
3 前条における図利加害目的の通報等であると認定された場合についても、速やかに関係機関に報告するものとする。
4 調査委員会は、第15条第3項の通知が発せられた日から7日を経過するまで、第1項に基づく認定をしてはならない。
(調査結果の通知)
第21条 最高管理責任者は、調査委員会からの前条及び次条の答申に基づき、調査対象者及び通報者に対して調査結果を通知するものとする。
(異議申立て)
第22条 調査対象者は、前条の調査結果の通知から14日以内に限り、調査委員会に異議申立てを行うことができるものとする。ただし、一つの通報等に係る調査結果に対して、同一証拠を用いて同一趣旨の異議を申し立てることはできない。
2 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあった場合は、調査委員会にその内容を審査させるものとする。
3 調査委員会は、前項の審査において再調査の必要性を認めた場合、再調査を行うものとする。この場合において、最高管理責任者は、異議申立ての内容が新たに専門性を要すると判断した場合は、委員を交代若しくは追加することができるものとする。委員を交代若しくは追加した場合は、調査委員会の公正性を保つため、第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
4 調査委員会は、前項の再調査を行う場合、その開始から50日以内に調査内容の認定をし最高管理責任者に答申する。
(調査結果の報告書)
第23条 調査委員会は、第21条による最後の通知の後、調査対象者から有効な異議申立てがなく、その内容が確定した場合、証拠となる書類も含む最終報告書を作成し、最高管理責任者に提出するものとする。
(調査結果に対応した措置)
第24条 最高管理責任者は、前条による報告書に基づき、その調査結果を調査対象者及び関係機関に通知する。
2 最高管理責任者は、原則として通報等を受けた日から210日を経過する前までに、関係機関に対して調査結果、不正発生要因及び競争的資金等における管理・監査体制の状況並びに再発防止計画等を記載した最終報告書を提出するものとする。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を関係機関に提出するものとする。
3 前項のほか、最高管理責任者は、関係機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況及び調査の中間報告を関係機関に提出することができる。
4 最高管理責任者は、調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、関係機関による当該事案に係る資料の閲覧及び現地調査に応じなければならない。
(調査結果の公表)
第25条 最高管理責任者は、速やかに調査結果等を公表するものとする。ただし、正当な理由により非開示とする必要があると認めた場合はこの限りでない。公表する場合において、特に非開示とする必要があると認められる内容については、その公表の全部又は一部を制限することができる。
2 最高管理責任者は、社会的影響が大きい事案の場合又は調査事案が外部に漏洩した場合は、第16条の規定にかかわらず、調査の途中であっても、必要に応じてその中間報告として公表することができるものとする。
(委員会の事務)
第26条 予備調査委員会及び調査委員会に関する事務は、第11条の通報窓口を所掌する部署で行う。
第6章 モニタリング
(内部監査)
第27条 公的研究費の適正な管理のため、内部監査を実施する。
2 内部監査の実施体制は、公的研究費が公務の一環で執行されることに鑑み、監査並びに会計管理者が行う会計事務検査などとする。
3 最高管理責任者は、関係機関からの検査及び監査に協力する。
4 最高管理責任者は、第2項の内部監査のほか、必要に応じて最高管理責任者が指名する者で組織した内部監査を行う。
5 内部監査に関する事務の所掌は、財務責任者とする。
6 内部監査は、会計書類の検査並びに購入物品の使用状況等に関し研究担当者からヒアリング等により確認するものとする。
7 内部監査を行った者は、その結果から不正行為等の存在が思料される場合、その結果を最高管理責任者に報告するとともに、第11条の通報窓口に対して不正行為等に関する通報又は相談をしなければならない。また、内部監査を行った者は、事務処理手続き並びに管理体制等が不正行為等の発生を十分に防いでいないと思料する場合、その問題点等について、最高管理責任者に報告するとともに、第11条の通報窓口に報告をしなければならない。
8 内部監査の監査結果等については、コンプライアンス教育等の一環として、構成員へ周知する。
(準用)
第28条 第18条(調査への協力等)の規定は、第27条(内部監査)においても準用する。
第7章 雑則
(最高管理責任者、統括管理責任者並びにコンプライアンス推進責任者の公表)
第29条 最高管理責任者は、第4条から第6条に規定する最高管理責任者、統括管理責任者並びにコンプライアンス推進責任者の職名を公表する。
(取り組みの公表)
第30条 最高管理責任者は、研究活動等の不正防止に関する取り組みについて、LTSのホームページで公表する。
2 最高管理責任者は、前項と同等の情報を構成員に周知する。
(公的研究費の返還)
第31条 最高管理責任者は、第23条の結果を考慮した上で、公的研究費の返還など必要な措置を関係機関と協議しなければならない。
(処分等)
第32条 最高管理責任者は、第23条の結果を考慮した上で、当該研究活動上の不正行為に関与した者に対して、法令、就業規則その他関係諸規程に従って処分など必要な措置を所管課と協議しなければならない。
(法的措置)
第33条 最高管理責任者は、前2条において悪質性が高いと判断された場合は、その法的措置について、所管課と協議しなければならない。
(改定等)
第34条 最高管理責任者は、必要に応じて本要綱を改定する。
2 この要綱に定めるものの他、この要綱に関し必要な事項は、LTS代表取締役社長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月3日から施行する。